昨日までに、厚生労働省より事務連絡による注意喚起があったようです。
内容は、調剤報酬上の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定ミスです。
在宅患者が「要介護指定」を受けているにもかかわらず、調剤報酬での
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」での請求をした場合、算定ミスとして
返戻されるということです。介護指定を受けておられれば、介護保険上の
「居宅療養管理指導費」としての算定となります。厄介なのは、この介護保険
での「居宅療養管理指導費」算定には、調剤報酬の「在宅患者~指導料」の
算定に必要な計画書等は同じですが、患者さんとの契約書等を結ばなければ
ならず、算定ミスによる返戻分を介護保険に変えて再請求することが困難に
なるのです。全くのボランティアになってしまうということです。
したがって、在宅での訪問薬剤管理業務を行う場合は、まず、保険の種別
特に介護保険指定かどうかの確認が先決ですね!
今回の連絡では、指示をするDrにも、要介護指定の有無を情報提供すること
となっているようです。せっかくの、良い仕事が全く評価されない形となるので、
注意したいですね!